書面申請とオンライン申請
2017.01.24
昨日、久しぶりに法務局へ書面にて申請しました。最近は、オンライン(半ライン)で申請していたので、
そんな昔の事ではないのですが、懐かしい気持ちになりました。
書面申請では、「受領証」(法務局が登記申請を受け付けた証明)の発行依頼が可能です。オンライン申請では、「受領証」に替るものとして、
「受付のお知らせ」があります。内容的には同様のものですが、公印が省略されているため、いまだに金融機関などは「受領証」をFAX送付して
くださいといわれることがあります。
また、書面申請では添付書類の綴り方や原本還付書類の押印(割印)の方法など、申請代理人の特徴(個性)が現れていたように思います。
表示に関する登記についてのお問い合わせは*******http://www.h-ito.jp/contact/
不動産登記規則第93条調査報告書改訂
2016.03.14
先日も記載しましたが本日より、土地家屋調査士が代理人として土地・建物に関する表示登記を申請する際に添付している不動産登記規則による
第93条調査報告書が改訂され新様式となります。なお前様式については、6か月の猶予期間があります。
さいたま市の土地建物登記測量事務所なら伊藤仁土地家屋調査士事務所|ホームページ公開しました。
2016.02.01
伊藤仁土地家屋調査士事務所は、埼玉県さいたま市を中心に不動産の測量や登記業務を行っております。新築建物の登記、分筆登記、土地境界確定測量など土地や建物のことならおまかせください!
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