表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
2019.11.12
令和元年5月17日,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は,所有者不明土地問題への対策の一環として,不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について,その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより,その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。
具体的には,(1)表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として,登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに,所有者等探索委員制度を創設するほか,所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられました。
また,(2)所有者の探索を行った結果,所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について,その適正な管理を図るための措置として,裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられました。
なお,本法津は,(1)については,公布の日から6月以内の政令で定める日,(2)については,公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。
詳しく知りたいかたは、法務省民事局のHPをご覧ください。
「点照 」コラム(地域) 2019/2/27 15:00日本経済新聞 電子版
2019.02.28
土地の戸籍 整わない東京
毎月勤労統計の不正問題が話題になっているが、そもそも十分な統計情報が整っていない政策分野がある。土地だ。自治体が取り組む地籍調査が一向に進まないからだ。
地籍は「土地の戸籍」ともいえるもので、区画(筆)ごとに所有者を確認し、境界や面積、利用状況などを調べる。調査が終わると登記所に地図やデータが送られる。
日本では戦後間もない1951年から調査が始まったが、国土交通省によると全国の進捗率は2017年度末で52%にすぎない。今でも登記所にある地図や図面の半分近くは、明治時代の地租改正時につくられた地図などをもとにしていることになる。
吉原祥子氏の著書「人口減少時代の土地問題」によると、フランスやドイツ、韓国、台湾はすでに地籍調査を終えている。日本の遅れが際立っている。
なかでも調査が遅れているのが大都市部で、例えば東京の進捗率は23%にとどまる。区部をみると、墨田区(45%)や杉並区(36%)のようにある程度進んでいる地域もあるが、全体の6割の区は10%にも満たない。
特に遅れているのが荒川区(1%)や足立区(3%)、練馬区(3%)などだ。荒川区は14年度から調査を始めたばかりという。
都市部で難航しているのは土地が細分化されているうえ、借地が多く土地の権利関係が複雑なためだ。登記簿上の所有者がすでに亡くなっており、相続人を探すのに苦労することも多い。
地籍調査は原則として関係者の立ち会いが必要だ。一人でも所有者が分からないと前に進まない事情もある。
渋谷区は23区で唯一、調査そのものを実施していない。「早期にやるべきだと思うが、政策面や財政面からこれまで始めるきっかけがなかった」(区土木部管理課)と話すが、問題意識が著しく低いということだろう。23区以外では武蔵野市や清瀬市なども調査していない。
調査が終わっていなくても土地を取引するうえで問題はないが、その都度、境界を確認し、面積などを測量しなければならない。民間に手間を押しつけているともいえる。
大規模災害が発生した場合、地籍が整っているかどうかでその後の復興への取り組みは大きく変わる。東日本大震災で明らかになった点だ。
このお寒い状況をなんとかできないものか。(編集委員 谷隆徳)
ウソの「登記申請」 「地面師」か、容疑で5人逮捕 無断で土地所有権移転申請 警視庁
2018.02.07
偽造された印鑑証明書などを使って東京・品川区の土地の登記を無断で移転しようとしたとして、いわゆる“地面師”グループの男4人が逮捕された。
偽造有印公文書行使などの疑いで逮捕されたのは、東京・練馬区の安藤一宏容疑者や会社役員の宮田康徳容疑者ら男4人。
警視庁によると4人は2013年、医療法人が所有する品川区西五反田の土地について、東京法務局品川出張所に偽造された委任状や印鑑証明書などを提出して登記を無断で移転させようとした疑いが持たれている。警視庁は4人の認否を明らかにしていない。
4人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、宮田容疑者ら2人はアパグループの関連会社との土地取引をめぐり去年、すでに逮捕・起訴されている。
日本経済新聞 日テレニュースより
書面申請とオンライン申請
2017.01.24
昨日、久しぶりに法務局へ書面にて申請しました。最近は、オンライン(半ライン)で申請していたので、
そんな昔の事ではないのですが、懐かしい気持ちになりました。
書面申請では、「受領証」(法務局が登記申請を受け付けた証明)の発行依頼が可能です。オンライン申請では、「受領証」に替るものとして、
「受付のお知らせ」があります。内容的には同様のものですが、公印が省略されているため、いまだに金融機関などは「受領証」をFAX送付して
くださいといわれることがあります。
また、書面申請では添付書類の綴り方や原本還付書類の押印(割印)の方法など、申請代理人の特徴(個性)が現れていたように思います。
表示に関する登記についてのお問い合わせは*******http://www.h-ito.jp/contact/
不動産登記規則第93条調査報告書改訂
2016.03.14
先日も記載しましたが本日より、土地家屋調査士が代理人として土地・建物に関する表示登記を申請する際に添付している不動産登記規則による
第93条調査報告書が改訂され新様式となります。なお前様式については、6か月の猶予期間があります。
さいたま市の土地建物登記測量事務所なら伊藤仁土地家屋調査士事務所|ホームページ公開しました。
2016.02.01
伊藤仁土地家屋調査士事務所は、埼玉県さいたま市を中心に不動産の測量や登記業務を行っております。新築建物の登記、分筆登記、土地境界確定測量など土地や建物のことならおまかせください!
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