地図データのG空間情報センターを介した一般公開
2023.01.21
令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データを、G空間情報センターを通じて無償で一般公開されます。
これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました。
今回新たに、加工可能なデータをG空間情報センターに公開することで、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待されます。
不動産登記の地図データ提供、区画をミリ単位で 法務省
2023.01.18
日本経済新聞 1/16 朝刊より
法務省は月内にも不動産登記の地図データを民間企業などに無償で提供を始める。正確に把握するのが難しかった土地の区画情報を数ミリメートル単位で把握できるようになる。ドローンを使った農業のIT(情報技術)化や災害時の家屋復旧などへの活用を想定する。
スマートフォンの地図アプリは緯度や経度などの情報が基盤となっている。日常生活で建物などの位置を調べるには支障がないものの、土地の境界は正確に示せない場合が多い。
法務省が活用するのは、不動産登記の際に土地の場所や形をわかりやすく示すための地図だ。測量機器を使って座標を定めており、数ミリメートル単位の位置情報を電子データで表すことができる。
これまで法務省の地図を得るには法務局で写しを交付してもらうか、登記情報提供のサイトからPDFファイルをダウンロードするかしか手段がなかった。民間企業などから電子データの開放を求める声があがっていた。
地図データは農業などへの活用を見込む。農地の区画を正確に示すことができるため、自動運転トラクターやドローンに読み込ませて無人での耕作や農薬散布に生かせる。
災害で土地の区切りが不明確になってしまった場合でもデータに基づいて正しい位置を割り出して、迅速な住宅の再建につなげることが可能だ。
産官学が参加し地理情報の基盤をつくる「G空間情報センター」を通じて提供する。企業や個人が同センターに申請し、ネット上で取得する段取りだ。
座標に基づく正確な地図データは2022年4月時点で全国のおよそ6割の土地に広がる。登記情報に地図をひも付けることでそれぞれの土地の所有者などを調べやすくなる利点もあり、政府が整備を進めていた。
表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針
2022.06.09
隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)
土地を複数に分ける【分筆】の登記や、土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。
ところが...
「分筆」とは、「地積更正」とは...
隣の土地が所有者不明土地である場合における運用の見直しが、令和4年10月までに全国の法務局で開始される予定です。
詳細は法務省HPに記載されています。
埼玉)土地所有者の届け出 義務化検討10市町「朝日新聞デジタル」
2020.02.10
土地や建物の不動産登記が、所有者が亡くなっても変更されずに放置され、自治体の固定資産税徴収の障害になっている問題で、国は実際の所有者に届け出を義務づける法整備を進めている。新年度から適用される見通し。導入するか否かは市町村の判断だが、朝日新聞が県内63市町村を対象に行ったアンケートによると、少なくとも10市町が関連条例を作る方針であることがわかった。
不動産は登記の義務がないため、法務省の調査で、相続登記がされていない土地が2割超ある可能性が指摘されている。相続登記がない場合、市町村は誰が所有者になったかを調べて、固定資産税を払うよう促している。ところが、所有者が市外にいると亡くなったことの把握すら難しいのが現状だ。さらに、相続人が複数いると、そのうちの誰が税を払うかの届け出がないこともある。
政府は今月4日、未登記でも実際の所有者に届け出を義務づける地方税法改正案を国会に提出。今国会の成立を目指している。虚偽申告には1年以下の懲役か50万円以下の罰金などの罰則もある。
こうした動きを含め、県は7日までに県内市町村向けの税制改正説明会を開いた。朝日新聞の取材では、草加市と鴻巣市が4月からの実施を目指し、制度の導入を検討している。久喜市と越生町、松伏町は20年度の早い段階で導入する考えを示しており、計10市町が導入に向けて条例を制定する方針だと答えた。
また、アンケートによると、現状では45市町が相続人に代表者を届けてもらうなどして固定資産税の支払いを求めており、残る18市町村は「請求を分類していない」などの理由で「回答できない」を選んだ。ただ、明確に「請求していない」との答えはなかった。
一方、法整備だけでは所有者不明問題の抜本的な解決にはつながらないのではないかとの声もある。
県央のある市は「未登記の場合、何度も相続を重ねたケースが多く、その調査には3~4カ月かかることがある。ようやく突き止めても、ほとんど相続放棄される」と明かす。
アンケートをみても、この問題を解決するため「登記の義務化を急ぐべきだ」との回答が48市町に上った一方で、4市町は「登記を義務化するとかえって相続放棄が増える」と答えた。
このほか、県西部の市からは「売却困難な山間地域などで相続放棄が増えている」との指摘があった。相続放棄された不動産などの管理のため、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てようにも、「多額の予納金が必要なため(申し立て自体が)困難」(県西部の町)との意見もあった。(松浦新)
法人・不動産登記迅速に(日本経済新聞2019.12.05朝刊)
2019.12.05
「政府会議が改革案」
政府は4日、法人設立登記や不動産登記などの手続きを早めるため、
関係府省庁の連絡会議を開いた。コストのかからない電子契約の
普及などでビジネス環境を整え、海外の投資を呼び込む。2019年度
中にも改革案をまとめ、20年夏につくる政府の新成長戦略に反映する。
お役人が上で机上論で決めても、実際に稼働するのは現場ですけど。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
2019.11.12
令和元年5月17日,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は,所有者不明土地問題への対策の一環として,不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について,その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより,その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。
具体的には,(1)表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として,登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに,所有者等探索委員制度を創設するほか,所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられました。
また,(2)所有者の探索を行った結果,所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について,その適正な管理を図るための措置として,裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられました。
なお,本法津は,(1)については,公布の日から6月以内の政令で定める日,(2)については,公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。
詳しく知りたいかたは、法務省民事局のHPをご覧ください。
「点照 」コラム(地域) 2019/2/27 15:00日本経済新聞 電子版
2019.02.28
土地の戸籍 整わない東京
毎月勤労統計の不正問題が話題になっているが、そもそも十分な統計情報が整っていない政策分野がある。土地だ。自治体が取り組む地籍調査が一向に進まないからだ。
地籍は「土地の戸籍」ともいえるもので、区画(筆)ごとに所有者を確認し、境界や面積、利用状況などを調べる。調査が終わると登記所に地図やデータが送られる。
日本では戦後間もない1951年から調査が始まったが、国土交通省によると全国の進捗率は2017年度末で52%にすぎない。今でも登記所にある地図や図面の半分近くは、明治時代の地租改正時につくられた地図などをもとにしていることになる。
吉原祥子氏の著書「人口減少時代の土地問題」によると、フランスやドイツ、韓国、台湾はすでに地籍調査を終えている。日本の遅れが際立っている。
なかでも調査が遅れているのが大都市部で、例えば東京の進捗率は23%にとどまる。区部をみると、墨田区(45%)や杉並区(36%)のようにある程度進んでいる地域もあるが、全体の6割の区は10%にも満たない。
特に遅れているのが荒川区(1%)や足立区(3%)、練馬区(3%)などだ。荒川区は14年度から調査を始めたばかりという。
都市部で難航しているのは土地が細分化されているうえ、借地が多く土地の権利関係が複雑なためだ。登記簿上の所有者がすでに亡くなっており、相続人を探すのに苦労することも多い。
地籍調査は原則として関係者の立ち会いが必要だ。一人でも所有者が分からないと前に進まない事情もある。
渋谷区は23区で唯一、調査そのものを実施していない。「早期にやるべきだと思うが、政策面や財政面からこれまで始めるきっかけがなかった」(区土木部管理課)と話すが、問題意識が著しく低いということだろう。23区以外では武蔵野市や清瀬市なども調査していない。
調査が終わっていなくても土地を取引するうえで問題はないが、その都度、境界を確認し、面積などを測量しなければならない。民間に手間を押しつけているともいえる。
大規模災害が発生した場合、地籍が整っているかどうかでその後の復興への取り組みは大きく変わる。東日本大震災で明らかになった点だ。
このお寒い状況をなんとかできないものか。(編集委員 谷隆徳)
ウソの「登記申請」 「地面師」か、容疑で5人逮捕 無断で土地所有権移転申請 警視庁
2018.02.07
偽造された印鑑証明書などを使って東京・品川区の土地の登記を無断で移転しようとしたとして、いわゆる“地面師”グループの男4人が逮捕された。
偽造有印公文書行使などの疑いで逮捕されたのは、東京・練馬区の安藤一宏容疑者や会社役員の宮田康徳容疑者ら男4人。
警視庁によると4人は2013年、医療法人が所有する品川区西五反田の土地について、東京法務局品川出張所に偽造された委任状や印鑑証明書などを提出して登記を無断で移転させようとした疑いが持たれている。警視庁は4人の認否を明らかにしていない。
4人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、宮田容疑者ら2人はアパグループの関連会社との土地取引をめぐり去年、すでに逮捕・起訴されている。
日本経済新聞 日テレニュースより
書面申請とオンライン申請
2017.01.24
昨日、久しぶりに法務局へ書面にて申請しました。最近は、オンライン(半ライン)で申請していたので、
そんな昔の事ではないのですが、懐かしい気持ちになりました。
書面申請では、「受領証」(法務局が登記申請を受け付けた証明)の発行依頼が可能です。オンライン申請では、「受領証」に替るものとして、
「受付のお知らせ」があります。内容的には同様のものですが、公印が省略されているため、いまだに金融機関などは「受領証」をFAX送付して
くださいといわれることがあります。
また、書面申請では添付書類の綴り方や原本還付書類の押印(割印)の方法など、申請代理人の特徴(個性)が現れていたように思います。
表示に関する登記についてのお問い合わせは*******http://www.h-ito.jp/contact/
不動産登記規則第93条調査報告書改訂
2016.03.14
先日も記載しましたが本日より、土地家屋調査士が代理人として土地・建物に関する表示登記を申請する際に添付している不動産登記規則による
第93条調査報告書が改訂され新様式となります。なお前様式については、6か月の猶予期間があります。
さいたま市の土地建物登記測量事務所なら伊藤仁土地家屋調査士事務所|ホームページ公開しました。
2016.02.01
伊藤仁土地家屋調査士事務所は、埼玉県さいたま市を中心に不動産の測量や登記業務を行っております。新築建物の登記、分筆登記、土地境界確定測量など土地や建物のことならおまかせください!
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