お知らせ News

代表取締役等住所非表示措置の注意事項

2024.05.08

※ 注意 ※
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

代表取締役等住所非表示措置について

2024.05.07

代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日

から施行されます。

概要 

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部

を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

 

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戸籍法の一部を改正する法律 令和6年3月1日施行

2024.03.06

法務局からのお知らせを下記に記載します。

興味のある方はご覧ください。

 

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最高裁判所

2024.02.26

最高裁判所

本日、最高裁判所に受託業務の成果を納品してきました。

あけましておめでとうございます。

2024.01.03

令和6年、本年もよろしくお願いいたします。

皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

今年もありがとうございました。

2023.12.30

令和5年も残り1日となりました。

本年も皆様のおかげで業務を行うことができました。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。

良い年をお迎えください。

読売新聞 8月18日より「タワマン節税」に歯止め、

2023.08.18

「タワマン節税」に歯止め、相続税評価額を戸建て並みに引き上げへ…不公平感の解消狙う

 

国税庁がタワーマンションを利用した「タワマン節税」の歯止めに乗り出した。来年1月をめどに相続税を算出するための「相続税評価額」の算定ルールを見直す。現在は平均して市場価格の4割前後とされる評価額を戸建てと同程度の6割まで引き上げ、不公平感を解消するのが狙いだ。富裕層に限らず、中間層の相続にも影響する可能性がある。詳しくはこちら

路線価1.6%上昇 最高は大宮8.0% 不動産需要拡大見込み(読売新聞埼玉7/4)

2023.07.04

関東信越国税局が3日に発表した2023年分(1月1日時点)の路線価で、県内の平均変動率は前年比プラス1・6%と、2年連続で上昇した。税務署別の最高路線価はコロナ禍前の水準にほぼ回復。経済活動が再開する中、不動産需要も拡大が見込まれる。

 

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相続土地国庫帰属精度って何?

2023.06.22

本年4月27日より開始されています。

 

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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

2023.04.27

本年4月1日より、民法等の改正に伴い不動産登記事務の取扱いが変わります。

 

例 共有土地の分筆または合筆登記申請において、共有者の過半数であれば申請することができる。

 

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空き家新税は固定資産税の半額相当 京都市、総務相同意 「日本経済新聞3/25」

2023.03.25

総務省は24日、京都市が導入を目指す空き家への課税に松本剛明総務相が同意したと発表した。空き家などの所有者は現在の固定資産税に加え、同税の半額程度の負担を新たに迫られる。子育て世帯への住宅供給が不足する京都市で新税の導入が人口流出を防ぐ手立てになるのか注目を集める。

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地図データのG空間情報センターを介した一般公開

2023.01.21

令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データを、G空間情報センターを通じて無償で一般公開されます。

 

これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました。

 

今回新たに、加工可能なデータをG空間情報センターに公開することで、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待されます。

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不動産登記の地図データ提供、区画をミリ単位で 法務省

2023.01.18

日本経済新聞 1/16 朝刊より

 

法務省は月内にも不動産登記の地図データを民間企業などに無償で提供を始める。正確に把握するのが難しかった土地の区画情報を数ミリメートル単位で把握できるようになる。ドローンを使った農業のIT(情報技術)化や災害時の家屋復旧などへの活用を想定する。

 

スマートフォンの地図アプリは緯度や経度などの情報が基盤となっている。日常生活で建物などの位置を調べるには支障がないものの、土地の境界は正確に示せない場合が多い。

 

法務省が活用するのは、不動産登記の際に土地の場所や形をわかりやすく示すための地図だ。測量機器を使って座標を定めており、数ミリメートル単位の位置情報を電子データで表すことができる。

 

これまで法務省の地図を得るには法務局で写しを交付してもらうか、登記情報提供のサイトからPDFファイルをダウンロードするかしか手段がなかった。民間企業などから電子データの開放を求める声があがっていた。

 

地図データは農業などへの活用を見込む。農地の区画を正確に示すことができるため、自動運転トラクターやドローンに読み込ませて無人での耕作や農薬散布に生かせる。

 

災害で土地の区切りが不明確になってしまった場合でもデータに基づいて正しい位置を割り出して、迅速な住宅の再建につなげることが可能だ。

 

産官学が参加し地理情報の基盤をつくる「G空間情報センター」を通じて提供する。企業や個人が同センターに申請し、ネット上で取得する段取りだ。

 

座標に基づく正確な地図データは2022年4月時点で全国のおよそ6割の土地に広がる。登記情報に地図をひも付けることでそれぞれの土地の所有者などを調べやすくなる利点もあり、政府が整備を進めていた。

表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針

2022.06.09

隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)

 土地を複数に分ける【分筆】の登記や、土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。

 ところが...

 

 「分筆」とは、「地積更正」とは...

 

 隣の土地が所有者不明土地である場合における運用の見直しが、令和4年10月までに全国の法務局で開始される予定です。

 

詳細は法務省HPに記載されています。

 

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空き家に増税策 自治体、危険な物件減らす切り札[「日本経済新聞 2月12日」

2022.02.12

宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいる。兵庫県の神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、京都市はさらに新税を設ける条例案をまとめた。税を重くする強硬策の背景には、自治体による空き家対策の手詰まり感がある。

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境界確定の承認要件緩和(日本経済新聞)

2021.12.27

法務省は所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくする。取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで地主の承諾書類の提出要件を緩める。所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐ。

 

2022年度にも適用を始める。

 

所有者が土地を売却したり分割したりする場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ぶ土地の境界を確認する書類を取りかわすのが一般的だ。隣接する地主の署名や記名、押印が必要になる。

 

土地取引の際、省令に基づき境界を調査する法務局の登記担当者が確認書の提出を求めてきた。法務省は近く全国の法務局や専門家らと提出要件の緩和を協議する。

 

22年度にも筆界確認書を不要にする事例の指針をつくり、全国の法務局に通知する方針だ。

 

法務局が土地の境界情報を持っている場合、所有者不明の土地が隣接するときなどに書類の提出を省くことができるよう検討する。法務局が地籍調査などで保有する土地の境界情報は、全国の土地面積の5割以上を占めるとみられる。

 

法務局が境界情報を保有していないケースでも隣接地主を把握する規定を緩和する。隣接地が相続を通じて複数人で共有している場合、全員ではなくても探すことのできた所有者から承諾を得れば確認書の効力を認める方向だ。

 

これまで法務局では確認書の提出が受けられない場合、専門家が現地を調査する「筆界特定制度」の利用を促してきた。土地の境界をめぐるトラブルが起きたときのための制度で、費用に加え手続きに時間がかかるという課題があった。

 

相続に伴い土地の所有関係が複雑になり、所有者がわからない土地が増えている。確認書の作成のため相続人探しの労力がかかるケースが目立つ。

 

所有者不明土地は民間有識者らが17年にまとめた報告書で、40年に北海道の面積に迫る720万ヘクタール程度に膨らむとの試算がある。政府は先の通常国会で所有者不明土地の解消を目指す関連法を成立させるなど対策を急ぐ。

新型コロナウイルス感染症の影響

2021.04.29

新型コロナウイルスの感染拡大で思わぬ影響が広がっています。「ウッドショック」と呼ばれる木材価格の高騰です。

「ウッドショック」は過去にも2度、起きています。1990年代以降、アメリカで絶滅危惧種のフクロウ保護のため森林伐採の規制が進み、木材の供給不足になりました。また2度目は2008年のリーマン・ショックが起きる直前。好景気で住宅の建設ラッシュとなり、木材の価格が上昇しました。そして、今回は新型コロナの影響です。

 

世界中の木材がアメリカに集まり、日本にも影響を及ぼしています。住宅に使う木材の7割を海外産に頼ってきた日本。輸入量が減少したことで、今、国産の木材に注目が集まっています。

 

国産木材の価格は2021年に入って上昇傾向。多摩木材センターでは1月10日に7260円だったスギ材(3メートル材)の価格が、4月9日には1万1825円と1.5倍以上となっています。中には4月上旬と比べ、3割近く値上がりした木材もありますが、それでも輸入木材が品薄のため、高価格でも引き合いが殺到しているといいます。

土地登記、相続3年内に 違反なら過料 法制審答申 所有者2割不明、対策急ぐ  日本経済新聞2月11日

2021.02.16

法制審議会(法相の諮問機関)は10日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申した。相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す。所有者に連絡がつかない所有者不明土地(総合2面きょうのことば)は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の弊害になっている。

 

 

法制審の総会で民法や不動産登記法などの改正案の要綱を示した。政府は3月に改正案を閣議決定する。今国会で成立させ、2023年度にも施行する。

 

いまは相続が発生しても登記は義務ではない。申請しなくても罰則はない。土地の価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合は放置する例がある。死亡者の名義のまま年月を経れば、所有権の把握は難しくなる。

 

所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題がある。公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースも多い。

 

法務省によると所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だという。

 

改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科す。住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になる。法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になる。

 

一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になる。施行前の相続などに伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通しだ。

 

登記手続きの負担は減らす。相続人のうち1人の申し出で登記ができる。10年間、届け出がなければ行政が法律で定める割合で遺産を配分する「法定相続」にする。

 

行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握し、登記に自動的に反映する仕組みもつくる。死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるようにする。

 

土地やビルなどの建物の共有者が不明でも改修や売却をしやすくする。裁判所の確認を経て公告し、他の共有者の同意で利用目的を変更できる。短期間の賃貸借は共有者の過半数で決められる。

 

裁判所が管理人を選べば、不明の所有者に代わって土地や建物の売却もできる。代金は所有者が判明した場合に備えて供託する。商業地などでは共有者が分からず、有効利用ができない不動産も多い。制度が広がれば都市開発が進む可能性がある。

 

今回の法改正が実現すれば、新たな所有者不明土地が生まれることを抑える効果はありそうだ。一方で既に所有者が不明になっているへき地の山林などでは、公共事業や民間の開発の対象外なら、引き続き放置される可能性がある。

長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について

2020.07.10

平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等

 

に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。

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埼玉)土地所有者の届け出 義務化検討10市町「朝日新聞デジタル」

2020.02.10

土地や建物の不動産登記が、所有者が亡くなっても変更されずに放置され、自治体の固定資産税徴収の障害になっている問題で、国は実際の所有者に届け出を義務づける法整備を進めている。新年度から適用される見通し。導入するか否かは市町村の判断だが、朝日新聞が県内63市町村を対象に行ったアンケートによると、少なくとも10市町が関連条例を作る方針であることがわかった。

 

 不動産は登記の義務がないため、法務省の調査で、相続登記がされていない土地が2割超ある可能性が指摘されている。相続登記がない場合、市町村は誰が所有者になったかを調べて、固定資産税を払うよう促している。ところが、所有者が市外にいると亡くなったことの把握すら難しいのが現状だ。さらに、相続人が複数いると、そのうちの誰が税を払うかの届け出がないこともある。

 

 政府は今月4日、未登記でも実際の所有者に届け出を義務づける地方税法改正案を国会に提出。今国会の成立を目指している。虚偽申告には1年以下の懲役か50万円以下の罰金などの罰則もある。

 

 こうした動きを含め、県は7日までに県内市町村向けの税制改正説明会を開いた。朝日新聞の取材では、草加市と鴻巣市が4月からの実施を目指し、制度の導入を検討している。久喜市と越生町、松伏町は20年度の早い段階で導入する考えを示しており、計10市町が導入に向けて条例を制定する方針だと答えた。

 

 また、アンケートによると、現状では45市町が相続人に代表者を届けてもらうなどして固定資産税の支払いを求めており、残る18市町村は「請求を分類していない」などの理由で「回答できない」を選んだ。ただ、明確に「請求していない」との答えはなかった。

 

 一方、法整備だけでは所有者不明問題の抜本的な解決にはつながらないのではないかとの声もある。

 

 県央のある市は「未登記の場合、何度も相続を重ねたケースが多く、その調査には3~4カ月かかることがある。ようやく突き止めても、ほとんど相続放棄される」と明かす。

 

 アンケートをみても、この問題を解決するため「登記の義務化を急ぐべきだ」との回答が48市町に上った一方で、4市町は「登記を義務化するとかえって相続放棄が増える」と答えた。

 

 このほか、県西部の市からは「売却困難な山間地域などで相続放棄が増えている」との指摘があった。相続放棄された不動産などの管理のため、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てようにも、「多額の予納金が必要なため(申し立て自体が)困難」(県西部の町)との意見もあった。(松浦新)