今年もバラに時期になりました。
2026.05.02
近所の与野公園のバラ。
5月9日、10日 バラ祭り開催。
詳しくはこちら
https://www.city.saitama.lg.jp/006/014/008/003/015/002/p130170.html
登記・供託オンライン申請システム、登記情報提供サービスのホームページ
2026.03.05
3月1日より、登記・供託オンライン申請システム、登記情報提供サービスのホームページがリニューアルしました。
参考までに。
今年もお世話になりました。
2025.12.27
昨日で今年の仕事納めでした。
いろいろとお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
不動産登記で国籍記入を義務化へ (読売新聞オンライン)
2025.11.21
外国人のマンション取得で価格高騰…適正化へ国交省が実態把握
政府は、不動産登記に所有者の国籍記入を義務付ける検討に入った。現在は所有者の氏名や住所が記されているが、国籍は記入されない。マンション価格の高騰が続く中、外国人の不動産取得の実態を把握しやすくし、適切な市場環境づくりにつなげる狙いだ。
さいたま市新庁舎 総事業費700億円「朝日新聞より」
2025.10.31
海外からの電話
2025.10.27
最近、事務所の電話番号から携帯への転送で着信番号が表示されると海外の局番とおもわれるものが頻繁にあります。
おそらく詐欺の電話でしょう。携帯で着信拒否にしています。
皆様も気をつけてください。
迷惑メール
2025.10.24
おはようございます。
ここ最近迷惑メールが多数届きます。届くメールのほとんどが迷惑メールです。
迷惑メールアドレスを登録していますが、あまり効果がありません。
本当に迷惑です。つぶやき
お問合せからの業務完了
2025.08.15
本ホームページのお問合せから受注した境界確定測量業務が完了して、お客様に成果品を引渡しました。
隣接所有者への挨拶から、境界立会までのご協力をいただきありがとうございました。
戸籍の氏名にフリガナが記載されます。
2025.05.26
建築基準法の改正
2025.04.06
令和4年6月17日公布から3年以内で施行されます。
令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
2024.10.18
令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
登記情報提供サービスからのお知らせ
2024.08.20
令和6年9月24日からPDFダウンロード件数の拡張と地積測量図等が複数図面の請求ができるようになります。
相続登記の申請義務化が本年4月1日から始まっています。
2024.08.02
代表取締役等住所非表示措置の注意事項
2024.05.08
※ 注意 ※
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
代表取締役等住所非表示措置について
2024.05.07
代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日
から施行されます。
概要
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部
を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。
戸籍法の一部を改正する法律 令和6年3月1日施行
2024.03.06
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
2023.04.27
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