お知らせ News

今年もお世話になりました。

2025.12.27

昨日で今年の仕事納めでした。

いろいろとお世話になりました。

来年もよろしくお願いいたします。

よいお年をお迎えください。

不動産登記で国籍記入を義務化へ (読売新聞オンライン)

2025.11.21

外国人のマンション取得で価格高騰…適正化へ国交省が実態把握

政府は、不動産登記に所有者の国籍記入を義務付ける検討に入った。現在は所有者の氏名や住所が記されているが、国籍は記入されない。マンション価格の高騰が続く中、外国人の不動産取得の実態を把握しやすくし、適切な市場環境づくりにつなげる狙いだ。

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さいたま市新庁舎 総事業費700億円「朝日新聞より」

2025.10.31

海外からの電話

2025.10.27

最近、事務所の電話番号から携帯への転送で着信番号が表示されると海外の局番とおもわれるものが頻繁にあります。

おそらく詐欺の電話でしょう。携帯で着信拒否にしています。

皆様も気をつけてください。

迷惑メール

2025.10.24

おはようございます。

ここ最近迷惑メールが多数届きます。届くメールのほとんどが迷惑メールです。

迷惑メールアドレスを登録していますが、あまり効果がありません。

本当に迷惑です。つぶやき

 

お問合せからの業務完了

2025.08.15

本ホームページのお問合せから受注した境界確定測量業務が完了して、お客様に成果品を引渡しました。

隣接所有者への挨拶から、境界立会までのご協力をいただきありがとうございました。

戸籍の氏名にフリガナが記載されます。

2025.05.26

令和7年5月26日に施行されました。

本制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。

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バラ祭りその4

2025.05.11

バラ祭りその3

2025.05.11

バラ祭りその2

2025.05.11

バラ祭りその1

2025.05.11

バラ祭りその1

恒例のばら祭りの風景

今年のさくら

2025.04.06

今年のさくら

その2

今年のさくら

2025.04.06

今年のさくら

お花見の時期になりました。

近所の桜の写真を添付します。

建築基準法の改正

2025.04.06

令和4年6月17日公布から3年以内で施行されます。

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令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2024.10.18

令和6年10月1日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。

 上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに
必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

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登記情報提供サービスからのお知らせ

2024.08.20

令和6年9月24日からPDFダウンロード件数の拡張と地積測量図等が複数図面の請求ができるようになります。

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相続登記の申請義務化が本年4月1日から始まっています。

2024.08.02

令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が始まっています。

相続登記を検討中の方は法務局のホームページを参考にしてください。

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代表取締役等住所非表示措置の注意事項

2024.05.08

※ 注意 ※
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

代表取締役等住所非表示措置について

2024.05.07

代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日

から施行されます。

概要 

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部

を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

 

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戸籍法の一部を改正する法律 令和6年3月1日施行

2024.03.06

法務局からのお知らせを下記に記載します。

興味のある方はご覧ください。

 

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最高裁判所

2024.02.26

最高裁判所

本日、最高裁判所に受託業務の成果を納品してきました。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

2023.04.27

本年4月1日より、民法等の改正に伴い不動産登記事務の取扱いが変わります。

 

例 共有土地の分筆または合筆登記申請において、共有者の過半数であれば申請することができる。

 

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地図データのG空間情報センターを介した一般公開

2023.01.21

令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データを、G空間情報センターを通じて無償で一般公開されます。

 

これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました。

 

今回新たに、加工可能なデータをG空間情報センターに公開することで、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待されます。

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不動産登記の地図データ提供、区画をミリ単位で 法務省

2023.01.18

日本経済新聞 1/16 朝刊より

 

法務省は月内にも不動産登記の地図データを民間企業などに無償で提供を始める。正確に把握するのが難しかった土地の区画情報を数ミリメートル単位で把握できるようになる。ドローンを使った農業のIT(情報技術)化や災害時の家屋復旧などへの活用を想定する。

 

スマートフォンの地図アプリは緯度や経度などの情報が基盤となっている。日常生活で建物などの位置を調べるには支障がないものの、土地の境界は正確に示せない場合が多い。

 

法務省が活用するのは、不動産登記の際に土地の場所や形をわかりやすく示すための地図だ。測量機器を使って座標を定めており、数ミリメートル単位の位置情報を電子データで表すことができる。

 

これまで法務省の地図を得るには法務局で写しを交付してもらうか、登記情報提供のサイトからPDFファイルをダウンロードするかしか手段がなかった。民間企業などから電子データの開放を求める声があがっていた。

 

地図データは農業などへの活用を見込む。農地の区画を正確に示すことができるため、自動運転トラクターやドローンに読み込ませて無人での耕作や農薬散布に生かせる。

 

災害で土地の区切りが不明確になってしまった場合でもデータに基づいて正しい位置を割り出して、迅速な住宅の再建につなげることが可能だ。

 

産官学が参加し地理情報の基盤をつくる「G空間情報センター」を通じて提供する。企業や個人が同センターに申請し、ネット上で取得する段取りだ。

 

座標に基づく正確な地図データは2022年4月時点で全国のおよそ6割の土地に広がる。登記情報に地図をひも付けることでそれぞれの土地の所有者などを調べやすくなる利点もあり、政府が整備を進めていた。

表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針

2022.06.09

隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)

 土地を複数に分ける【分筆】の登記や、土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。

 ところが...

 

 「分筆」とは、「地積更正」とは...

 

 隣の土地が所有者不明土地である場合における運用の見直しが、令和4年10月までに全国の法務局で開始される予定です。

 

詳細は法務省HPに記載されています。

 

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埼玉)土地所有者の届け出 義務化検討10市町「朝日新聞デジタル」

2020.02.10

土地や建物の不動産登記が、所有者が亡くなっても変更されずに放置され、自治体の固定資産税徴収の障害になっている問題で、国は実際の所有者に届け出を義務づける法整備を進めている。新年度から適用される見通し。導入するか否かは市町村の判断だが、朝日新聞が県内63市町村を対象に行ったアンケートによると、少なくとも10市町が関連条例を作る方針であることがわかった。

 

 不動産は登記の義務がないため、法務省の調査で、相続登記がされていない土地が2割超ある可能性が指摘されている。相続登記がない場合、市町村は誰が所有者になったかを調べて、固定資産税を払うよう促している。ところが、所有者が市外にいると亡くなったことの把握すら難しいのが現状だ。さらに、相続人が複数いると、そのうちの誰が税を払うかの届け出がないこともある。

 

 政府は今月4日、未登記でも実際の所有者に届け出を義務づける地方税法改正案を国会に提出。今国会の成立を目指している。虚偽申告には1年以下の懲役か50万円以下の罰金などの罰則もある。

 

 こうした動きを含め、県は7日までに県内市町村向けの税制改正説明会を開いた。朝日新聞の取材では、草加市と鴻巣市が4月からの実施を目指し、制度の導入を検討している。久喜市と越生町、松伏町は20年度の早い段階で導入する考えを示しており、計10市町が導入に向けて条例を制定する方針だと答えた。

 

 また、アンケートによると、現状では45市町が相続人に代表者を届けてもらうなどして固定資産税の支払いを求めており、残る18市町村は「請求を分類していない」などの理由で「回答できない」を選んだ。ただ、明確に「請求していない」との答えはなかった。

 

 一方、法整備だけでは所有者不明問題の抜本的な解決にはつながらないのではないかとの声もある。

 

 県央のある市は「未登記の場合、何度も相続を重ねたケースが多く、その調査には3~4カ月かかることがある。ようやく突き止めても、ほとんど相続放棄される」と明かす。

 

 アンケートをみても、この問題を解決するため「登記の義務化を急ぐべきだ」との回答が48市町に上った一方で、4市町は「登記を義務化するとかえって相続放棄が増える」と答えた。

 

 このほか、県西部の市からは「売却困難な山間地域などで相続放棄が増えている」との指摘があった。相続放棄された不動産などの管理のため、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てようにも、「多額の予納金が必要なため(申し立て自体が)困難」(県西部の町)との意見もあった。(松浦新)

法人・不動産登記迅速に(日本経済新聞2019.12.05朝刊)

2019.12.05

「政府会議が改革案」

 

政府は4日、法人設立登記や不動産登記などの手続きを早めるため、

関係府省庁の連絡会議を開いた。コストのかからない電子契約の

普及などでビジネス環境を整え、海外の投資を呼び込む。2019年度

中にも改革案をまとめ、20年夏につくる政府の新成長戦略に反映する。

 

お役人が上で机上論で決めても、実際に稼働するのは現場ですけど。

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

2019.11.12

令和元年5月17日,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)が成立しました(同月24日公布)。

 この法律は,所有者不明土地問題への対策の一環として,不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について,その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより,その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。

具体的には,(1)表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として,登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに,所有者等探索委員制度を創設するほか,所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられました。

 また,(2)所有者の探索を行った結果,所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について,その適正な管理を図るための措置として,裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられました。

 なお,本法津は,(1)については,公布の日から6月以内の政令で定める日,(2)については,公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

 

詳しく知りたいかたは、法務省民事局のHPをご覧ください。

「点照 」コラム(地域) 2019/2/27 15:00日本経済新聞 電子版

2019.02.28

土地の戸籍 整わない東京

 

毎月勤労統計の不正問題が話題になっているが、そもそも十分な統計情報が整っていない政策分野がある。土地だ。自治体が取り組む地籍調査が一向に進まないからだ。

 

 

地籍は「土地の戸籍」ともいえるもので、区画(筆)ごとに所有者を確認し、境界や面積、利用状況などを調べる。調査が終わると登記所に地図やデータが送られる。

 

日本では戦後間もない1951年から調査が始まったが、国土交通省によると全国の進捗率は2017年度末で52%にすぎない。今でも登記所にある地図や図面の半分近くは、明治時代の地租改正時につくられた地図などをもとにしていることになる。

 

吉原祥子氏の著書「人口減少時代の土地問題」によると、フランスやドイツ、韓国、台湾はすでに地籍調査を終えている。日本の遅れが際立っている。

 

なかでも調査が遅れているのが大都市部で、例えば東京の進捗率は23%にとどまる。区部をみると、墨田区(45%)や杉並区(36%)のようにある程度進んでいる地域もあるが、全体の6割の区は10%にも満たない。

 

特に遅れているのが荒川区(1%)や足立区(3%)、練馬区(3%)などだ。荒川区は14年度から調査を始めたばかりという。

 

都市部で難航しているのは土地が細分化されているうえ、借地が多く土地の権利関係が複雑なためだ。登記簿上の所有者がすでに亡くなっており、相続人を探すのに苦労することも多い。

 

地籍調査は原則として関係者の立ち会いが必要だ。一人でも所有者が分からないと前に進まない事情もある。

 

渋谷区は23区で唯一、調査そのものを実施していない。「早期にやるべきだと思うが、政策面や財政面からこれまで始めるきっかけがなかった」(区土木部管理課)と話すが、問題意識が著しく低いということだろう。23区以外では武蔵野市や清瀬市なども調査していない。

 

調査が終わっていなくても土地を取引するうえで問題はないが、その都度、境界を確認し、面積などを測量しなければならない。民間に手間を押しつけているともいえる。

 

大規模災害が発生した場合、地籍が整っているかどうかでその後の復興への取り組みは大きく変わる。東日本大震災で明らかになった点だ。

 

このお寒い状況をなんとかできないものか。(編集委員 谷隆徳)

ウソの「登記申請」 「地面師」か、容疑で5人逮捕 無断で土地所有権移転申請 警視庁

2018.02.07

偽造された印鑑証明書などを使って東京・品川区の土地の登記を無断で移転しようとしたとして、いわゆる“地面師”グループの男4人が逮捕された。

 

 偽造有印公文書行使などの疑いで逮捕されたのは、東京・練馬区の安藤一宏容疑者や会社役員の宮田康徳容疑者ら男4人。

 

 警視庁によると4人は2013年、医療法人が所有する品川区西五反田の土地について、東京法務局品川出張所に偽造された委任状や印鑑証明書などを提出して登記を無断で移転させようとした疑いが持たれている。警視庁は4人の認否を明らかにしていない。

 

 4人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、宮田容疑者ら2人はアパグループの関連会社との土地取引をめぐり去年、すでに逮捕・起訴されている。

 

日本経済新聞 日テレニュースより