お知らせ

2025.05.26

戸籍の氏名にフリガナが記載されます。

令和7年5月26日に施行されました。

本制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。

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2025.05.11

バラ祭りその4

2025.05.11

バラ祭りその3

2025.05.11

バラ祭りその2

2025.05.11

バラ祭りその1

恒例のばら祭りの風景

2025.04.06

今年のさくら

その2

2025.04.06

今年のさくら

お花見の時期になりました。

近所の桜の写真を添付します。

2025.04.06

建築基準法の改正

令和4年6月17日公布から3年以内で施行されます。

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2025.01.07

本年もよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。

皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします。

2024.11.29

順天堂大学長が埼玉県知事に新病院計画中止報告「埼玉新聞11/29」

 埼玉県さいたま市の美園地区に新病院開院を計画していた順天堂大学の代田浩之学長が29日に県庁を訪れ、大野元裕埼玉県知事に計画中止を報告した。 

 知事室での懇談は非公開で行われ、県保健医療政策課によると、代田学長は「学内を挙げて検討したが、建設費の高騰、医療機関を取り巻く状況変化があって、実現に持っていくことは困難となった」と述べたという。  代田学長は報道陣の取材に対し、「新病院の計画を断念するとお伝えに参った。これまでご支援いただいた県の皆様、さいたま市の皆様、ご期待をいただいた埼玉県民の皆様に大変申し訳なく思っている」と話した。

 

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2024.11.28

超省エネ住宅、新築160万円補助 高断熱・再エネ設備条件(日本経済新聞11/28)

国土交通省と環境省は今まで以上に省エネ性能が高い住宅の普及を促す。断熱性能が優れ、太陽光パネルなど再生可能エネルギー設備の整った家に1戸あたり160万円を支援する。2025年度から申請を受け付ける。

2024.11.26

クレヨンしんちゃんでお馴染みのスーパー閉店

アニメで有名な「クレヨンしんちゃん」の舞台である埼玉県春日部市のスーパーマーケットが閉店しました。

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2024.10.18

令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和6年10月1日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。

 上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに
必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

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2024.08.20

登記情報提供サービスからのお知らせ

令和6年9月24日からPDFダウンロード件数の拡張と地積測量図等が複数図面の請求ができるようになります。

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2024.08.02

相続登記の申請義務化が本年4月1日から始まっています。

令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が始まっています。

相続登記を検討中の方は法務局のホームページを参考にしてください。

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2024.06.14

梅雨入り前に関東で猛暑日

皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年はまだ梅雨入りしていませんが、茨城県で早くも猛暑日が記録されました。

体調には十分気を付けてお過ごしください。

 

2024.05.08

代表取締役等住所非表示措置の注意事項

※ 注意 ※
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

2024.05.07

代表取締役等住所非表示措置について

代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日

から施行されます。

概要 

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部

を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

 

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2024.03.06

戸籍法の一部を改正する法律 令和6年3月1日施行

法務局からのお知らせを下記に記載します。

興味のある方はご覧ください。

 

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2024.02.26

最高裁判所

本日、最高裁判所に受託業務の成果を納品してきました。

2023.04.27

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

本年4月1日より、民法等の改正に伴い不動産登記事務の取扱いが変わります。

 

例 共有土地の分筆または合筆登記申請において、共有者の過半数であれば申請することができる。

 

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2023.03.25

空き家新税は固定資産税の半額相当 京都市、総務相同意 「日本経済新聞3/25」

総務省は24日、京都市が導入を目指す空き家への課税に松本剛明総務相が同意したと発表した。空き家などの所有者は現在の固定資産税に加え、同税の半額程度の負担を新たに迫られる。子育て世帯への住宅供給が不足する京都市で新税の導入が人口流出を防ぐ手立てになるのか注目を集める。

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2023.01.21

地図データのG空間情報センターを介した一般公開

令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データを、G空間情報センターを通じて無償で一般公開されます。

 

これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました。

 

今回新たに、加工可能なデータをG空間情報センターに公開することで、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待されます。

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2023.01.18

不動産登記の地図データ提供、区画をミリ単位で 法務省

日本経済新聞 1/16 朝刊より

 

法務省は月内にも不動産登記の地図データを民間企業などに無償で提供を始める。正確に把握するのが難しかった土地の区画情報を数ミリメートル単位で把握できるようになる。ドローンを使った農業のIT(情報技術)化や災害時の家屋復旧などへの活用を想定する。

 

スマートフォンの地図アプリは緯度や経度などの情報が基盤となっている。日常生活で建物などの位置を調べるには支障がないものの、土地の境界は正確に示せない場合が多い。

 

法務省が活用するのは、不動産登記の際に土地の場所や形をわかりやすく示すための地図だ。測量機器を使って座標を定めており、数ミリメートル単位の位置情報を電子データで表すことができる。

 

これまで法務省の地図を得るには法務局で写しを交付してもらうか、登記情報提供のサイトからPDFファイルをダウンロードするかしか手段がなかった。民間企業などから電子データの開放を求める声があがっていた。

 

地図データは農業などへの活用を見込む。農地の区画を正確に示すことができるため、自動運転トラクターやドローンに読み込ませて無人での耕作や農薬散布に生かせる。

 

災害で土地の区切りが不明確になってしまった場合でもデータに基づいて正しい位置を割り出して、迅速な住宅の再建につなげることが可能だ。

 

産官学が参加し地理情報の基盤をつくる「G空間情報センター」を通じて提供する。企業や個人が同センターに申請し、ネット上で取得する段取りだ。

 

座標に基づく正確な地図データは2022年4月時点で全国のおよそ6割の土地に広がる。登記情報に地図をひも付けることでそれぞれの土地の所有者などを調べやすくなる利点もあり、政府が整備を進めていた。

2022.06.09

表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針

隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)

 土地を複数に分ける【分筆】の登記や、土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。

 ところが...

 

 「分筆」とは、「地積更正」とは...

 

 隣の土地が所有者不明土地である場合における運用の見直しが、令和4年10月までに全国の法務局で開始される予定です。

 

詳細は法務省HPに記載されています。

 

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2022.02.12

空き家に増税策 自治体、危険な物件減らす切り札[「日本経済新聞 2月12日」

宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいる。兵庫県の神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、京都市はさらに新税を設ける条例案をまとめた。税を重くする強硬策の背景には、自治体による空き家対策の手詰まり感がある。

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2021.12.27

境界確定の承認要件緩和(日本経済新聞)

法務省は所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくする。取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで地主の承諾書類の提出要件を緩める。所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐ。

 

2022年度にも適用を始める。

 

所有者が土地を売却したり分割したりする場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ぶ土地の境界を確認する書類を取りかわすのが一般的だ。隣接する地主の署名や記名、押印が必要になる。

 

土地取引の際、省令に基づき境界を調査する法務局の登記担当者が確認書の提出を求めてきた。法務省は近く全国の法務局や専門家らと提出要件の緩和を協議する。

 

22年度にも筆界確認書を不要にする事例の指針をつくり、全国の法務局に通知する方針だ。

 

法務局が土地の境界情報を持っている場合、所有者不明の土地が隣接するときなどに書類の提出を省くことができるよう検討する。法務局が地籍調査などで保有する土地の境界情報は、全国の土地面積の5割以上を占めるとみられる。

 

法務局が境界情報を保有していないケースでも隣接地主を把握する規定を緩和する。隣接地が相続を通じて複数人で共有している場合、全員ではなくても探すことのできた所有者から承諾を得れば確認書の効力を認める方向だ。

 

これまで法務局では確認書の提出が受けられない場合、専門家が現地を調査する「筆界特定制度」の利用を促してきた。土地の境界をめぐるトラブルが起きたときのための制度で、費用に加え手続きに時間がかかるという課題があった。

 

相続に伴い土地の所有関係が複雑になり、所有者がわからない土地が増えている。確認書の作成のため相続人探しの労力がかかるケースが目立つ。

 

所有者不明土地は民間有識者らが17年にまとめた報告書で、40年に北海道の面積に迫る720万ヘクタール程度に膨らむとの試算がある。政府は先の通常国会で所有者不明土地の解消を目指す関連法を成立させるなど対策を急ぐ。

2021.04.29

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルスの感染拡大で思わぬ影響が広がっています。「ウッドショック」と呼ばれる木材価格の高騰です。

「ウッドショック」は過去にも2度、起きています。1990年代以降、アメリカで絶滅危惧種のフクロウ保護のため森林伐採の規制が進み、木材の供給不足になりました。また2度目は2008年のリーマン・ショックが起きる直前。好景気で住宅の建設ラッシュとなり、木材の価格が上昇しました。そして、今回は新型コロナの影響です。

 

世界中の木材がアメリカに集まり、日本にも影響を及ぼしています。住宅に使う木材の7割を海外産に頼ってきた日本。輸入量が減少したことで、今、国産の木材に注目が集まっています。

 

国産木材の価格は2021年に入って上昇傾向。多摩木材センターでは1月10日に7260円だったスギ材(3メートル材)の価格が、4月9日には1万1825円と1.5倍以上となっています。中には4月上旬と比べ、3割近く値上がりした木材もありますが、それでも輸入木材が品薄のため、高価格でも引き合いが殺到しているといいます。

2021.02.16

土地登記、相続3年内に 違反なら過料 法制審答申 所有者2割不明、対策急ぐ  日本経済新聞2月11日

法制審議会(法相の諮問機関)は10日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申した。相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す。所有者に連絡がつかない所有者不明土地(総合2面きょうのことば)は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の弊害になっている。

 

 

法制審の総会で民法や不動産登記法などの改正案の要綱を示した。政府は3月に改正案を閣議決定する。今国会で成立させ、2023年度にも施行する。

 

いまは相続が発生しても登記は義務ではない。申請しなくても罰則はない。土地の価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合は放置する例がある。死亡者の名義のまま年月を経れば、所有権の把握は難しくなる。

 

所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題がある。公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースも多い。

 

法務省によると所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だという。

 

改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科す。住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になる。法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になる。

 

一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になる。施行前の相続などに伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通しだ。

 

登記手続きの負担は減らす。相続人のうち1人の申し出で登記ができる。10年間、届け出がなければ行政が法律で定める割合で遺産を配分する「法定相続」にする。

 

行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握し、登記に自動的に反映する仕組みもつくる。死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるようにする。

 

土地やビルなどの建物の共有者が不明でも改修や売却をしやすくする。裁判所の確認を経て公告し、他の共有者の同意で利用目的を変更できる。短期間の賃貸借は共有者の過半数で決められる。

 

裁判所が管理人を選べば、不明の所有者に代わって土地や建物の売却もできる。代金は所有者が判明した場合に備えて供託する。商業地などでは共有者が分からず、有効利用ができない不動産も多い。制度が広がれば都市開発が進む可能性がある。

 

今回の法改正が実現すれば、新たな所有者不明土地が生まれることを抑える効果はありそうだ。一方で既に所有者が不明になっているへき地の山林などでは、公共事業や民間の開発の対象外なら、引き続き放置される可能性がある。

2020.07.10

長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について

平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等

 

に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。

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